| Q
なぜ大型自動車の教習ができないのですか? |
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A 道路交通法の改正により、平成19年6月から運転免許の種類に、中型免許が新設されます。
それに伴い、当校の大型自動車の教習車両は、改正後には中型自動車として分類されることになります。
したがって、現状の大型自動車では、中型免許の教習しかできなくなるからです。
また、改正後の大型免許の教習を実施しようとしても、教習や検定を行う車両基準が、長さ12メートル、幅2.5
メートル、最大積載量10トン以上、3軸の大型貨物自動車との新基準では、当校の所内コースの道幅及び路上コース等への出入口の道幅が狭くて通行できないからです。
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| Q 現行の大型自動車の教習は、いつまで実施できますか? |
A 現行の大型免許取得日の最終は、平成19年5月31日までです。
したがって、大型自動車の教習時間(技能 22時限)を考慮すると、入校受入れ最終締切は4月末日頃が想定されます。
また、大型免許の教習で卒業しても、平成19年6月以降に免許証を取得された場合は、中型免許として免許証が交付されますので特に注意が必要です。
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| Q 中型自動車の教習は、いつから開始しますか? |
A 現行の大型自動車の教習車両を一部改造して、中型免許の車両基準に対応しようとしていますが、運輸局や公安委員会等の各種法令の基準をクリアする必要から教習開始時期は未定です。
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| Q 普通免許で最大積載量4.5トンの自動車が乗れなくなりますか? |
A その通りです。
平成19年6月より普通免許で運転できるのは車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満 となります。したがって、最大積載量4.5トンの貨物自動車は、中型免許が必要となります。
ただし平成19年5月31日現在取得している普通免許証は、今までと同じ車両基準で運転することができます。
また平成19年6月以降に普通免許証を新たに更新されると、現行の普通免許は免許の種類が変更になり免許種類欄の記載事項が「8トン限定中型免許」に変更されます。
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| ***** ご注意ください ***** |
| この改正により、改正道路交通法の施行日前までに普通免許を取得した方と、それ以降に取得した方で、運転できる自動車の大きさの制限が異なることになります
ので今後免許を取得されるお客様は、ご注意ください。 |

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8トン未満 |
8トン以上 |
車両総 |
5トン未満 |
5トン以上 |
11トン以上 |
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車両総 |
11トン未満 |
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5トン未満 |
5トン以上 |
最
大 |
3トン未満 |
3トン以上 |
6.5トン以上 |
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積載量 |
6.5トン未満 |
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